借地権の考え方について

《質問》

1 土地が無償返還された時の申告について
 個人貸主が個人借主に土地(223㎡)を親の代から貸し付けていた(相続により取得)。
 借主が、当該土地上に建物(住まいの一部及び倉庫)を建てていたが、老朽化のため借主が平成30年に取り壊し、更地にした上で、同年中に、土地を無償で貸主に返還した。
 この場合、原則としては、借主(借地人)から貸主(土地所有者)に対する借地権の贈与になると思うが、例外はあるのか。

2 貸主(土地所有者)は、無償返還された土地を平成30年に第3者に譲渡した。
 この場合、借地権部分は短期譲渡、底地部分は長期譲渡になるのか。または、全体が長期譲渡になるのか。

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