リフォーム工事の評価について(財産評価)

《質問》

 被相続人が相続開始2~3年前に自宅のリフォーム工事を行いましたが、固定資産税評価額は改定(増額改定)されていません。
 この場合、当該リフォーム工事をどのように扱うか判断に迷っています。

 リフォームが、法人税や所得税で言う「修繕費(原状回復費)」に該当する内容である場合には、加算することなく、通常通り固定資産税評価額にて家屋を評価してよろしいでしょうか。
 また、「資本的支出」に該当する場合には、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に該当するものとして、評価することになるのでしょうか。

 リフォームとは使い勝手がよく、一般的には「修繕(原状回復費)」から「資本的支出」「物理的付加」「改築」「増築」等を広く含む曖昧な表現として用いられていると考えます。
 ところで、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」によれば、当該増改築等に係る部分の金額に財産的価値を見出して評価せよという取扱いが示されています。
 増改築等の「等」に含まれるものが定かではありませんが、物理的付加、資本的支出に該当するもので、家屋の価値(時価)が増加するものが含まれると解釈するでしょうか。
 修繕費(原状回復費)に該当する内容の場合には、そもそも、現状までの回復で、価値の増加は無いと考えます。いかがでしょうか。
 被相続人は、1,2年の間に、複数回にわたって同じ業者にリフォームエ事を発注し、合計4,000万円もの工事代金を支払っています。
 後日の税務調査の際、調査官が、被相続人の預金通帳からの出金額を発見すれば、問違いなく、「しめた!修正とれる!」と小躍りするかと推測されます。
 しかし、その工事内容を見積書や工事説明書、工事前後の写真等で確認していくと、大多数が法人税・所得税でいう修繕費に該当する工事ばかりです。
 金額だけ見ると、家が一軒建つ価額ですが、内容を確認すると、リフォーム詐欺にあったと確信させるような工事です。この業者は、訪問販売でリフォームエ事を契約する手口です。
 今回と同じ業者に詐欺まがいな被害にあったとしてインターネット掲示板に投稿している人が複数います。
 また、調べると、この業者は、平成20年に大阪府消費生活苦情審査会により、業務改善指導がなされています。

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