固定資産の交換について

《質問》

 次のような場合における固定資産の交換当事者それぞれについての交換特例の適否を教えてください。
 兄と弟が宅地の交換を行いました。
 所法58条1項に定める
(1)交換譲渡資産及び交換取得資産はいずれも固定資産であり、時価は1,000万です。
(2)交換譲渡資産及び交換取得資産はいずれも土地(宅地)です。
(3)交換譲渡資産、交換取得資産はそれぞれが1年以上所有していたものであり、かつ、それぞれが交換のために取得したものではありません。
 以上の条件は満たしていますが、兄は弟から交換により取得した宅地の一部を交換直後に第三者に譲渡してしまいました。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン