《質問》
被相続人が老人ホームに転居後、同居の親族(相続人である長男)が建て替えをし、5年を経過した時点で、一度も被相続人が長男の建て替えた自宅に戻らずに老人ホームで相続が開始した場合に、小規模宅地の特例(特定居住用)の適用は可能でしょうか。
※老人ホーム要件、継続要件は満たしております。
【基礎情報】
①相続関係
被相続人・・・母
相続人3名・・・同居していた長男
長男の妻(被相続人と養子縁組)
別居の長女
(被相続人の夫はH23に死亡)
②不動産の所有
家屋
今回相続対象外{父1/1→H23相続で長男取得→H27長男建て替え}
土地
被相続人(母)3/10→長男の妻
今回相続対象外{父7/10→H23相続で5/10長男、2/10長男の妻(養子)}
③被相続人の移動状況
H23夫の相続開始時・・・自宅
H25老人ホームに転居
H27長男自宅建て替え時・・・老人ホーム
R2相続開始時・・・老人ホーム
老人ホームに転居する場合、入居する直前に居住の用に供していた家屋の敷地が特例の対象となりますが、死亡時に建て替え中であった場合のケースを準用して今回のケースで適用可能と考えることはできますでしょうか。
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