《質問》
太陽光発電 ➡ 役員所有
その地基地 ➡ 当該役員の父親所有
このうち、太陽光設備を役員から法人が買取りました。
この場合、借地権の問題は発生するのでしょうか。
また、発生するとした場合に相当の地代の支払をすることにより借地権の認定課税の対象とならないという理解でよろしいでしょうか。
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