道路との段差が著しい土地の評価について

《質問》

 下記図ような二方路線価の土地で、その二方路線について高低差が最大4.15m程あり、かつその高低差が斜面になっているために、使用できる地積が実際の登記簿上の地積と相違する場合、小規模宅地の特例以外に土地の課税価格を下げられる方法はありますでしょうか。

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