《質問》
令和4年1月1日以降の退職所得金額の算出について改正がされたと聞いています。どのように改正されたのかご教示願います。
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《質問》
相続が発生し、被相続人は公正証書遺言を作成されており、遺言執行人が公正証書遺言にもとづいて遺言執行しました。
ただその中で、一部だけなのですが遺言と違う内容で分割協議がまとまった場合、相違する部分のみの分割協議書を添付して分割協議の部分をいかして申告して問題ないでしょうか。
《事実関係》
平成14年A. B. C. D. E. Fの6名が株式会社を1株5万円で設立した。
A. B. C. D. E. Fの6人の株主が各12株所有する非上場の株式会社
① 他社へ株式譲渡をするための準備として令和1年にA. B. C. D. Eの5人の所有する株式をFの子であるGが買い取った。
この時の金額は双方合意の上出資した時の金額(帳簿価額)。
Gは贈与税の申告をしていない。
1株 5万円
原則的評価方式 81万円
配当還元方式 2.5万円
② 令和2年にF.Gが株式会社X(資本関係なし)にすべての株式を譲渡した。
《質問》
①の譲渡があったとき課税上の問題は生じるか。
同族間、親族間でない者への株式の譲渡の場合も贈与とみなされ、贈与税の申告が必要なのか(経済的価値の移転があり担税力が生じているので課税されるのか)?
同族株主のいる会社の場合の株式の評価は、取得後の議決権割合で評価方法を選定する必要がある。本件の場合、取得後はF.Gで100%議決権を有することになるから原則的評価方式となる。
しかし、同族間、親族間でもない者同士が出資した金額で譲渡をしたような場合にもみなし贈与の規定が適用されるのか?
②の譲渡があった場合の取得費はどうなるのか
F.Gが譲渡所得の申告をする際に、原則的評価方式で売買されていない株式の取得費はいくらになるのか?
所得税法基本通達60-1によれば.
(i)譲渡価格<譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の取得価額」
(ⅱ)譲渡価格≧譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の譲渡価額」
同族株主以外から取得したGは、当該株式を時価よりも著しく低い価額によって取得し、購入代価以上の経済的価値が移転されたので、時価との差額は、相手から贈与をうけたものとみなされて、贈与税の課税価格とされるのか。租税負担の公平という観点から、同族関係者ではない者同士の取引で、出資した金額での買取という取引の実態からみてみなし贈与の適用が必要なのかご教示をお願いします。
《質問》
個人Aはこれまでずっと日本に居住していましたが、3月ほど前に死亡しました。相続人は配偶者B、子C、Dの計3人で、B、Cについても日本に居住していますが、Dは外国人と結婚し、国外に居住しています。現在のところ遺産分割は整っていませんが、相続財産は有価証券が1億円以上あり国外転出(相続)時課税の対象となるのでしょうか。また、有価証券以外にも賃貸建物等の財産があり、相続時までの不動産賃貸収入が生じています。
《質問》
宗教法人が保有している建物と土地を譲渡する予定があります。
譲渡する相手はまだ未定です。またその不動産で収益事業又は非営利活動をどちらで活動していたかも不明です。取引内容は下記の通りです。
取得日 : H23年8月
簿価 :8千万円(建物3千万円土地5千万円)
売却 :1億1千万円(建物5千万円土地6千万円)
売却日 : R3年8月(予定)
宗教法人が建物と土地を売却したときの税金についてご相談があります。
法人税基本通達15-1-12を確認すると、公益法人等が相当期間にわたり固定資産として保有していた土地であり、かつ、その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合は不動産販売業に該当しないものとするとあります。
① 今回のケースは、この基本通達に当てはまるかどうか懸念していますので詳しいアドバイスをお願いします。
② 仮に当てはまるのであれば税金は発生しないという認識で間違いないでしょうか?
③ 基本通達を読む限り、土地の譲渡だけなので、建物は該当しないのでしょうか?
《質問》
税務調査の過程において、取締役がその会社の業務を内緒で行い、収入を得ていた場合の課税について、教えてください。
《質問》
合同会社の社長が、現在6期目ですが、奥さんと代表者を替わろうとしています。
奥さん、お母さん、本人が業務執行社員で本人が代表社員です。
退職金の支給要件ですが、本人の持分を全額奥さんに渡して社員の地位も外れないと駄目でしょうか。
本人の持分はそのままで、業務執行社員を外して、単なる社員となり、お給料半分以下でも退職金支給の要件満たしますでしょうか。
《質問》
役員から使用料を徴収せずに無償で貸し付ける社宅の取得費は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
役員に無償で社宅を貸与する場合には、賃借料相当額が給与として課税されます。
従って、契約上無償で貸付を行い、法人は別表で賃借料相当額を加算し、役員には現物給与として賃借料相当額を所得税の課税対象としています。
この場合には、無償で貸し付ける社宅となり、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか。それともこの無償で貸し付ける契約は無効なのでしょうか?
《概要》
・合併前 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者) 甲氏
↓30% ↓70% ↓100%
A社 B社
・合併後 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者)
↓30% ↓70%
A社
《各種情報》
B社を被合併法人とする吸収合併を行った(A社が存続する)。
A社は、株主に対して合併による新株発行は行わない(資本金の増加なし・金銭等の交付もなし)。
A社・B社とも設立以来、株主の異動はなく、A社は自動車パーツの卸売業・B社は自動車パーツの小売業を行っている。
乙氏は甲氏の配偶者であることから、A社・B社に法人相互の完全支配関係がある。
《質問》
本件合併は、適格合併に該当するでしょうか。適格合併に該当しない場合、下記の参考資料の理由から非適格合併(適格合併でない)となるとの認識でよろしいでしょうか。
《前提》
A社(6月決算)の
(1)株主構成(株、議決権も同じ)
K氏 40株
K氏の母 10
N氏 20
N氏の子 40
N氏の子 40
自己株式 50
合計 200株
(注)K氏とN氏は他人です。
自己株式は昨年K氏の兄、死亡時に買い取ったものです。
(2)株式の評価(相続税基本通達)(5月末現在)
第3表
① 類似業種比準価格 10,000千円
② 1株あたりの純資産額 15,000千円
③ 1株あたりの純資産額の80%相当額 12,000千円
(注)A社の規模は大会社に該当
(3)A社は銀行から融資を受けて、K氏とK氏の母の株式を買い取ろうとしています。
(4)昨年、K氏の兄から買い取った価額は、小会社の評価により1株850万円でした。
《質問》
(1)今回の買い取り価額はいくらが妥当ですか。
また、その根拠を教えて下さい。
(2)所基通23~35共-9(4)により、売買実例のあるものとして、1株850万円で売買は可能ですか。
(3)契約日は、2月が先方の希望のようですが、銀行の融資は、本年6月の決算で計上しておかないと、おかしいでしょうか。