土地等の評価・計6回《第1回》

さくら税研フォーラムでは、今週から6回にわたり、「土地等の評価」について解説をさせていただきます。
 解説の予定は次のとおりです。

【目次】

《第1回》
Ⅰ 財産評価基本通達の必要性
1 評価の原則
(1)評価単位
(2)時価の意義
(3)財産の評価
2 共有財産
3 区分所有財産
4 邦価換算
5 評価方法の定めのない財産の評価
6 評価通達の定めにより難い場合の評価
7 国外財産の評価

《第2回》
Ⅱ 評価単位等
1  土地の評価上の区分
(1)原則
(2)例外
(3)地目の判定
2 土地の評価単位
(1)原則
(2)例外
3 宅地の評価単位(1画地の判定)
4 市街地農地等の評価単位
5 地積
6 土地の上に存する権利の評価上の区分

《第3回》
Ⅲ 宅地の評価における評価方式

1 評価方式
2 路線価方式等
(1)路線価方式
(2)路線価
(3)地区区分と画地調整率
(4)奥行価格補正
(5)側方路線影響加算
(6)二方路線影響加算
(7)三方又は四方路線影響加算
(8)不整形地補正
(9)地積規模の大きな宅地の評価
(10)無道路地の評価
(11)間口が狭小な宅地の評価
(12)奥行が長大な宅地の評価
(13)がけ地等を有する宅地の評価
3 倍率方式
4 特定路線価
(1)特定路線価による評価
(2)特定路線価に係る申出

《第4回》
Ⅳ 特殊な状況における宅地の評価

(1)私道の用に供されている宅地の評価
(2)土地区画整理事業施行中の宅地の評価
(3)造成中の宅地の評価
(4)農業用施設用地の評価
(5)セットバックを必要とする宅地の評価
(6)都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
(7)文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価

《第5回》
V 貸宅地の評価

(1)普通借地権の目的となっている宅地の評価
(2)定期借地権の目的となっている宅地の評価
(3)地上権の目的となっている宅地の評価
(4)区分地上権の目的となっている宅地の評価
(5)区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
Ⅵ 借地権等の評価
(1)普通借地権の評価
(2)定期借地権の評価
(3)地上権の評価
(4)区分地上権の評価
(5)区分地上権に準ずる地役権の評価
Ⅶ 貸家建付地等の評価
(1)貸家建付地の評価
(2)貸家建付借地権等の評価

《第6回》
Ⅷ 農地の評価

(1)農地の分類及び評価方法等
(2)生産緑地の評価
(3)貸し付けられている農地の評価
Ⅸ 山林・原野の評価
(1)山林の分類
(2)保安林等の評価
(3)特別緑地保全地区内にある山林の評価
(4)貸し付けられている山林の評価
(5)原野の評価
X 鉱泉地等の評価
Ⅺ 雑種地の評価
(1)雑種地の評価方法に関する基本的な考え方
(2)市街化調整区域内にある雑種地の評価
(3)貸し付けられている雑種地の評価
土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成30年分以降用)

【土地等の評価】《第1回》

I 財産評価基本通達の必要性

 相続税や贈与税の課税対象となる財産の価額は、相続税法第22条の規定により、「財産の取得の時における時価により評価する」こととされていますが、相続税や贈与税の課税対象となる財産は、土地、家屋などの不動産、動産、有価証券など多種多様であり、納税者の方がこれらの財産の時価を的確に把握することは必ずしも容易なことではありません。
 そのため、国税庁では、相続税法第22条に規定する「財産の取得の時における時価」に関する法令解釈通達である財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)において各財産の評価方法を具体的に定めて、これを公開し納税者の申告の便宜及び課税の公平を図っているところです。

1 評価の原則(評価通達1)
(1)評価単位(評価通達1(1))
 財産の価額は、評価単位ごとに評価します。
 例えば、宅地、田及び山林が相続財産である場合、宅地は利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価し、田は耕作の単位となっている1枚の田ごとに評価し、山林は1筆の山林ごとに評価します。

(2)時価の意義(評価通達1(2))
 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期における各財産の現況に応じて、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額によります。
イ 評価時点
 財産の評価時点は課税時期であり、課税時期とは相続、遺贈又は贈与により財産を取得した日です。具体的には、相続又は遺贈の場合は、原則として被相続人の死亡の日であり、贈与の場合は、契約その他の法律的原因に基づいて財産権を取得した日です。
 ロ 時価
時価とは、課税時期における各財産の現況に応じて、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であり、具体的には、買い進みも売り急ぎもない「客観的な交換価値」を示す価額です。

(3)財産の評価(評価通達1(3))
 財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮します。
 なお、無道路地、間口が狭小な宅地、がけ地を有する宅地等における評価額の減額や、角地における評価額の増額など、あらかじめ類型的に想定できるものは、評価通達に増減割合等が明示してあります。

2 共有財産(評価通達2)
 共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価します。
 例えば、評価額3,000万円の宅地をAが1/3、Bが2/3の割合で共有している場合には、Aの持分の評価額は1,000万円、Bの持分の評価額は2, 000万円となります。

3 区分所有財産(評価通達3)
 例えば、分譲マンションのように区分所有している建物の評価においては、専有部分の評価額に共用部分の共有持分に応ずる評価額を加算して評価します。

4 邦貨換算(評価通達4-3)
 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場(TTB)によります。
 (注)外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、いわゆる対顧客直物電信
    売相場(TTS)によります。
 なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除きます。)を締結していることにより、その財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場によります。

5 評価方法の定めのない財産の評価(評価通達5)
 評価通達に評価方法の定めのない財産の価額は、評価通達に定める評価方法に準じて評価します。

6 評価通達の定めにより難い場合の評価(評価)
 評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価します。

7 国外財産の評価(評価通達5-2)
 国外にある財産の価額についても、評価通達に定める評価方法により評価しますが、評価通達によって評価することができない財産については、評価通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
 なお、評価通達によって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、①その財産の取得価額を基に、その財産が所在する地域等におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正をして求めた価額、又は②課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができます。

「遺児育英基金」にかかる課税関係について

《質問》

 被相続人(小学校教諭)の死亡に伴い、遺族に対し別添目録のとおり「遺児育英基金」から300万円支払われました。
 この「遺児育英基金」にかかる課税関係についてご教示いただければと存じます。

             目 録

一、 金三百万円也
右 故 〇〇教諭遺児育英基金としてお贈りいたします。

平成三十年三月二十八日
   故  〇〇教諭遺児育英基金賛同者代表
      ○○小学校  校長

故  ○○教諭御家族  様

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養子の代襲相続人がいる場合の法定相続人について

《前提》

被相続人には実子がおらず、普通養子に父と本人(三女)が入っている。
父養子に入った後に長女、二女、本人(三女)が生まれている。
父は被相続人より前に亡くなっている。

《質問》

上記の場合、
① 法定相続人の数は、2名になるのでしょうか、それとも代襲相続人が3名いるので4名になるのでしょうか。あるいは、養子と代襲相続人を本人(三女)が兼任しているので3名になるのでしょうか。
② また、この場合の法定相続分はどのようになるのでしょうか。

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更正の請求における措置法31の2の特例の適用の可否について

《質問》

 平成28年中の土地譲渡に係る長期譲渡所得の申告にあたり、措法31の2(優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)を適用せずに所得税額を計算し期限内申告をしていました。
 今回、長期譲渡所得の計算に誤りがあり所得金額が増加するため、修正申告しようとしたところ、措法31の2(軽減税率)第1項の適用に関する証明書(措規13の3①に該当)が発行されていました。
 そこで、税額を再計算したところ、長期譲渡所得の金額は増加するものの軽減税率を適用すると当初申告の納付税額が過大となったことから、更正の請求をしようと考えています。
このような場合、更正の請求による特例の適用は認められますか。

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親族間の賃貸借と貸家建付地および貸付事業用宅地の適用の該否について

《質問》

 被相続人甲は、昨年の9月に亡くなりました。甲には子供が無く、配偶者および直系尊属・兄弟も他界しており、今回の相続においては兄弟相続分をその子供が代襲しています(甲の姪と甥の二名以下乙とします。)。
 甲は1棟貸しの貸しビルを有しており、これを乙が相続しました。当該物件は咋年7月末で賃借人が退去したのち、不動産業者に賃借人の募集をしていましたが、甲の相続発生時には空家でした。
 乙の相続開始後、当該物件を乙の母丙(相続人外)が他者に転貸することを目的に、乙から借りることになりました。後日、昨年の12月より本年の3月まで当該物件の内装・セコム等の警備関係のリフォームエ事も丙の負担で行われました。その期間も継続して転借人の募集はしておりましたが、現状のところ転借人が見つからない状況にあります。
 以上のような状況で、下記の場合、当該貸しビルの土地に関して乙が貸家建付地および貸付事業用宅地の適用を受ける事ができるか否かについてお教えください。
 乙姪は丙と生計を一にしていませんが、乙甥は丙と生計を一にしています。
 ①乙丙間のビルの貸借関係が使用貸借である場合
 ②乙丙間のビルの貸借関係が賃貸借である場合

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住宅火災により相続開始した場合の相続財産

《質問》

 被相続人甲は自己所有の居住している家屋の火災により死亡した。
 甲の遺体は家屋(全焼)の鎮火後に搬出されたが、死亡時刻を特定できない状況にあった。
 焼失した家屋には被相続人が保険料を負担していた火災保険契約が約定されていたので、相続人の一人が火災保険金を請求し受け取りしている。
 この場合、相続財産は、家屋となるのかあるいは火災保険金請求権となるのか。

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土地の譲渡契約後引渡し前に死亡した場合の譲渡所得及び相続税の申告について

《質問》

 母がH29年3月に亡くなりました。母は生前のH29年2月15日に所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2,000万円のうち、400万円を受領していました。
 残金1,600万円の決済は引渡しが完了するH29年6月の予定でしたが、受取前に亡くなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議の通り)。
(1)この場合、相続財産としては、未収金1,600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明に記載されています。
(2)この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。)
(3)この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればよいでしょうか(法定の各1/2ではないので?)

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死亡後に受け取った終身医療保険の入院給付金等の課税上の取扱い

《質問》

 個人Aは肺炎で入院し、治療の甲斐なく死亡しました。
 加入していた終身医療保険から死亡後に死亡保険金、疾病入院給付金、退院給付金が支払われました。保険金・給付金の受取人はいずれも配偶者です。なお、保険料は被保険者のAが負担していました。
 死亡保険金について『みなし相続財産』として課税されることは理解していますが、相続税基本通達3-7によれば、「被保険者の疾病その他・・・・死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれない」と記載されています。今回のように死亡の原因となった病気に対する入院給付金や退院給付金は相続税の課税対象となるのでしょうか。また、所得税の課税はどのようになりますか。ご教示宜しくお願いします。

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公正証書遺言で全財産をユニセフに寄付する場合

《前提》

被相続人 A
相続人  Aの母、Aの兄

《質問》

Aが公正証書で全財産をユニセフに寄付との遺言を残しています。(約2億円)
Aの母には遺留分の放棄もしてもらってます。
基本的には母、兄には一切かかわりを持ちたくないということです。
遺言執行人はAの友人です。
執行人の報酬としては公正証書にて車(約300万円相当)と記されています。
そこで、まず、
① 相続税申告が必要であるか否か
② 必要な場合申告書の提出はだれが行うか
③ 遺言執行人の報酬について何らかの課税は発生するか
以上、ご教示ください。

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平成30年 確定申告直前誤りやすいポイント解説(資産税)

Ⅰ譲渡所得関係

1 取得費について
 買入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合には、「建物の標準的な建築価額表」を基に建物の取得価額を計算しても差し支えない。
 (消費税導入後、不動産業者等から買い入れた場合には、原則的に建物に係る消費税が表示されていることから、建物と土地の価額が区分されている。)
 なお、実際の取得価額が不明な場合には、譲渡価額の5%を概算取得費として計算することが原則であるが、建物については、前記と同様の方法によっても差し支えない。
 しかし、土地について、「市街地指数」等によって買入時の価額を推計することにはリスクが伴うため、慎重に検討する必要がある。
(参考情報・・・平成12年11月16日裁決)

2 収用補償金の所得区分について
 公共事業等の収用補償金は、支払名目により所得区分が異なるので、内容を吟味して所得区分を判定する必要がある(参考資料参照)。
 なお、経費補償金等について課税の延期を行う場合には、「収益補償金等の課税延期申出書」の提出が必要となる。

3 重複適用できない特例関係について
 重複して適用できない特例があるため、各種特例を適用する際には留意する必要がある。
(1)居住用財産の買換え(交換)特例(措法36の2、措法36の5)と居住用財産を譲
渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)
(2)住宅借入金等特別控除の特例(措法41)と居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、揩法36の5)若しくは特別控除の特例(措法35①)又は居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)
(3)被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)と相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例(措法39)

4 被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について
(1)この特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、被相続人が主として居住の用に供していた「一の建築物」に限られるため、被相続人が主として居住の用に供していた母屋とは別の建築物(離れ、倉庫、車庫等)及びその敷地に対応する部分(面積)については、母屋との一体利用の有無に関わらず、この適用対象から除かれる。
(2)被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たしていない場合には、その敷地の譲渡日(原則として引渡日とし、契約日を譲渡日として申告した場合は契約日。)までに当該家屋の取壊しを了していない限り、この特例の適用を受けることはできない。
 ※譲渡物件の引渡後に買主の負担で建物を取り壊す場合は、特例の適用受けることはできない。
(3)被相続人居住用家屋に被相続人以外の者が居住していた場合(相続開始後も含む)は、この特例を受けることはできない。
(4)この特例を受ける場合、「特例対象譲渡物件」部分については「相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例」(措置法第39条)の特例を受けることはできないが、「特例対象譲渡物件」以外の部分については、同一に譲渡した場合であっても措置法第39条の適用を受けることができる。
(5)この特例の適用を受けようとする場合、被相続入居住用家屋又は当該家屋の敷地を相続により取得した他の相続人に対し、この特例の適用を受ける譲渡をした旨、譲渡した日等を通知しなければならない。

5 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除について
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を譲渡した場合には、1, 000万円の特別控除の適用がある。
(2)この取得について、譲渡人の配偶者、直系血族、生計を一にしている親族、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者と生計を一にしている親族、等(措置法施行令第23条の2第1項参照)からの取得は除かれている。
また、取得の原因について、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済、等(措置法施行令第23条の2第2項参照)による取得は除かれている。
(3)この特例の適用は、土地又は土地の上に存する権利(借地権等)に限られていることから、建物等の譲渡による譲渡所得には適用されない。
したがって、土地及び建物を一括して譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得のうち、土地の譲渡に対応する部分についてのみこの特例の適用がある。

6 相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例について
(1)物納した土地及び物納申請中の土地については、相続等により取得した土地等から除かれる。
(2)超過物納により過誤納金を受領した場合、この特例の適用がある。
(3)代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算の計算については、措置法通達39-7によることに留意する。
 なお、代償分割により取得した土地を譲渡してもこの特例の適用はない。
(4)措法第39条の計算における「相続税の課税価格」とは、相続税の申告書第1表①欄「取得財産の価額」に②欄「相続時精算課税適用財産の価額」と⑤欄「純資産に加算される贈与財産の価額」を加えた価額である(債務控除は行わない)。

7 株式の譲渡について
 「源泉徴収口座」による株式の譲渡を申告した場合、所得金額が増加することから、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が増加する。この場合、申告した後において申告しないこととする変更はできないため、特に留意する必要がある。

Ⅱ贈与税関係

1 直系尊属(父母又は祖父母等)からの贈与について
 特例税率の適用に当たって、受贈者の年齢判定の基準日は、その年(贈与をした年)の1月1日現在において20歳以上の者であることに留意する。

2 相続時精算課税の特例について
(1)年齢判定の基準日こついて、贈与者、受贈者ともに、贈与を行った年(受けた年)の1月1日現在において贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上であることに留意する。
(2)特例を受ける場合には、宥恕規定がないため、申告期限内に申告書、選択届出書及び添付書類を提出する必要がある。
 2年目以降にこの特例を受ける場合にも、宥恕規定がないため、期限内申告を行わないと特別控除の残額があっても控除することはできない。
(3)この特例の適用を受けて申告した財産の評価に誤りがあった場合、期限内申告書に特別控除を受けようとする財産について記載があることから、正しい控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、その記載をした修正申告書の提出があったときに限り、特別控除の適用を受けることができる(相続税法第21条の12第3項)。
 更正の請求においても同様の解釈ができる。
(4)特定贈与者から贈与を受けた財産の一部を申告し、一部について申告漏れがあった場合、期限内申告書に特別控除を受けようとする財産についての記載がないことから、特別控除の適用はない。したがって、特別控除の額は期限内申告の額のままで、修正申告をする必要がある。

            主な収用補償金の課税区分一覧表
  補償金の種類 税法適用上の区分   所 得 区    摘  要
土地の取得に係る補償 対価補償金 分離譲渡所得 棚卸資産を除く。
土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償
残地保証
建物等の移転料 建物移転料 移転補償金 一時所得 実際に建物等を取り壊した場合には、対価補償金として分離譲渡所得とすることができる。ただし、棚卸資産を除く。
工作物移転料
動産移転料  
仏壇・神棚移転料  
仮住居補償  
仮倉庫補償  
仮車庫補償  
移転雑費 移転先等の選定に要する費用 交付の目的に従って支出した場合には、総収入金額に算入しない。
法令上の手続きに要する費用
転居通知費・移転旅費
その他雑費 補償の実体的な内容に応じて判定。
立木 庭木 移転補償金 一時所得 伐採をした場合は総合譲渡所得。
収穫樹
用材林 対価補償金 山林所得 所有期間が5年を超えるもの。
就業不能補償 収益補償金 事業又は雑所得  
営業補償  
特産物補償  
天恵物補償  
家賃減収補償 不動産所得  
墳墓改葬料 精神補償金 非課税  
弔祭料  
祭祀料(遷座祭典料)  
飲料水補償 その他の補償金 一時所得  
し尿処理補償

《参考資料》

番号法施行規則の改正についてのお知らせ

平成29年分 土地や建物の譲渡所得のあらまし

建物の標準的な建築価額表

特例の適用を受ける場合に申告書に添付する書類

土地や建物などの譲渡所得について主な特例の適用を受ける場合の 申告書添付書類チェックシート

被相続人居住用家屋等確認申請書