《質問》
10年前に父が一時払いの養老保険の契約者となり保険料の払込みを行いました。被保険者と満期保険金の受取人は子、死亡保険金の受取人は父でした。
5年経過し契約者の名義を父から子に変更しました。
その後2年経過し父の相続が発生しましたが、この養老保険の件については、相続申告の際、相続財産として申告していません。
この度この養老保険が満期となり、子が満期保険金を受け取りました。 この養老保険満期に伴う所得税の課税、相続税の申告はどのように処理するのがよろしいのでしょうか。
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《質問》
10年前に父が一時払いの養老保険の契約者となり保険料の払込みを行いました。被保険者と満期保険金の受取人は子、死亡保険金の受取人は父でした。
5年経過し契約者の名義を父から子に変更しました。
その後2年経過し父の相続が発生しましたが、この養老保険の件については、相続申告の際、相続財産として申告していません。
この度この養老保険が満期となり、子が満期保険金を受け取りました。 この養老保険満期に伴う所得税の課税、相続税の申告はどのように処理するのがよろしいのでしょうか。
《質問》
相続人A
法定相続人B、C
受遺者D、E
相続開始日 平成28年12月
相続財産 現預金1億円のみ
遺言書の内容 Bに5,000万円、Cに1,000万円、D、Eに各2,000万円遺贈する。
上記遺言書がある場合においてBとCの相続分合計6,000万円についてのみB、C間で遺産分割協議を行い遺言書と異なる分割をすることは可能でしょうか?
例えば、Bが3,000万円、Cが3,000万円取得するといった分割協議を行う場合はいかがでしょうか?
懸念しているのは、上記遺産分割協議がそもそも有効なのかという点、遺産分割協議を行ったことにより、D、Eへの特定遺贈が無効となり贈与となったり、BからCへの贈与と扱われたりしないかという点です。
《質問》
相続人A,B,Cの3人での当初申告を、平成18年に未分割のまま提出していましたが、この3名が上手く分割協議できなかったために、裁判で10年ほど争われていました。
そして、昨年の12月に和解が成立し、今回更正の請求を4か月以内の4月に提出します(相談を受けたのは今年の2月)。
当時、旧自宅がありそこに被相続人と相続人Aが居住していましたが、それを取壊し建替え中に被相続人が亡くなりました。その後、新自宅が建ち、現在は相続人Aがそこに居住しています。(登記は未登記です)
この時、小規模宅地等の特例は適用可能なのでしょうか?(申告期限後3年以内の分割見込書・遺産が未分割であることについてやむをえない事由がある旨の承認申請書は提出されています)
また、適用が可能であるとして、敷地300㎡を相続人B,Cと1/3ずつ当該土地を分割することで和解調書がまとまったのですが、当時の適用限度面積240㎡のうち、そこに住み続けるAは80㎡のみしか適用は不可なのでしょうか?相続人B,Cは別のところに住居を構えています。
《質問》
以下の状況等の場合、所得税法64条2項に基づき保証債務特例が適用できますか?
具体的には、求償権行使不能の要件である債務超過の判定において、代表者借入金の扱いはどうなるのでしょうか?
〈会社の状況〉
資産 100,000千円(時価評価額は現在精査中)
負債 200,000千円
負債のうち金融機関借入金 50,000千円
負債のうち代表者借入金 150,000千円
差引 △100,000千円(債務超過)
〈今後のスケジュール〉
5/31 代表者個人の不動産(土地建物)を売却(250,000千円)
金融機関よりの督促前
6月 当該売却代金をもって金融機関借入金を返済(保証人として弁済)
代表者が会社に対して求償権を取得
7/30 解散予定(速やかに清算結了を目指す)
〈懸念事項〉
保証債務特例の適用に当たり、求償権の行使不能が要件となりますが、「求償権を放棄してもなお債務超過であること」の条件について、以下の疑念を持っております。いかがお考えでしょうか?
・当該会社は債務超過であることは間違いありませんが、負債のうち大部分を代表者からの借入金が占めており、当該借入金の放棄を受ければ債務超過は解消することになります。代表者の意思でコントロールできる当該借入金を加味して債務超過と判定して問題ないでしょうか?
(債務超過の状況は5年以上継続しています)
・債務超過の判定は時価ベースで行うのが当然ではありますが、当然に負債も時価評価するとなれば、代表者借入金の債務超過部分は返済不能であることから、時価は相当程度低いものになります。すなわち、時価ベースでの債務超過部分は回収不能となり、純資産は理論上プラスとなるため、債務超過の要件に当てはまらないのではないかと疑念を抱いております(DESにおける債務消滅益と同様の考えになるでしょうか)。
《質問》
平成26年に実父の死亡により、実父の実家(戸建土地建物)を長男が相続しました。
実父は一人暮らしでした。
しばらく空き家にしていたのですが、平成27年に実家(建物)を全て取壊しました。
その後、土地については分筆を行い二等分しました。
片方は長男が家を建築し長男の自宅として現在も住んでいます。
もう片方の土地は更地で、今年(平成29年)売却を検討しております。
この場合、今年売却を検討している土地について、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(3,000万円控除)の適用は可能でしょうか?
もともとの実父の自宅土地の「半分」の譲渡、という点が気になっています。
その他のこの規定の要件は全て満たしていると思います。
《質問》
もともとA土地を共有して父子が持っていました。
子が2/3
父が1/3
この土地をこのたび共有物分割協議により分筆して分割取得しました。分筆は3区画で行われました。
2区画は子
1区画は父
ここまでであれば、共有物分割なので確定申告は必要なしのはずです。
ただ、土地の利用上の問題で、隣接する父の土地と分割協議により分割された子の1区画分を交換することとなりました。
面積も同じ完全な等価交換で交換差益も生じませんが、交換特例の条件で、この子の1区画は、所有期間1年以上の問題が出てくるのですが・・・
私的には、この子の1区画は、以前より何十年も共有で所有してきたことから、分筆したとはいえ、その所有期間を引き継ぐのではないかと考えております。
いかがでしょうか?
《質問》
下記図ような二方路線価の土地で、その二方路線について高低差が最大4.15m程あり、かつその高低差が斜面になっているために、使用できる地積が実際の登記簿上の地積と相違する場合、小規模宅地の特例以外に土地の課税価格を下げられる方法はありますでしょうか。
【評価に係る土地の賃貸関係】
・被相続人 甲(A・B土地を所有)
・甲が株式を所有していた会社乙(C土地を所有)及び会社丙
・A土地は乙社が甲から賃貸借し、その上に建物を建築。当該建物の1Fは乙社が自社店舗として利用し、2Fは第三者に賃貸。
→ 「甲の相続財産としての貸宅地」 及び 「乙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。
・B土地もA土地と同じ利用状況。場所はA土地とは離れている。
→ 「甲の相続財産としての貸宅地」 及び 「乙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。
・C土地は丙社が乙社から賃貸借し、その上に建物を建築。当該建物の1Fは丙社が自社店舗として利用し、2Fは第三者に賃貸。
→ 「乙社株式評価の際の貸宅地」 及び 「丙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。
《質問》
土地と建物を被相続人が所有しております。
建物概要(参考写真)
3F 自宅100㎡ (被相続人の甥が取得)
2F 賃貸100㎡ (住宅 第3者)
1F 車庫として賃貸50㎡ (2Fの賃借人とは別人)
土地160㎡
①評価について
3F部分(160㎡×(100㎡/250㎡)は自用地
2F部分(160㎡×(100㎡/250㎡)は貸家建付地で良いと思いますが、
1Fの車庫部分の評価‥‥‥160㎡×(50㎡/250㎡)は、自用地評価なのか、貸宅地か貸家建付地のどちらになりますでしょうか。
②小規模宅地について
1Fと2Fに対応する面積分160㎡×(100㎡+100㎡)/250㎡⇒貸付事業用宅地として、50%の評価減(事業継続承継要件と保有継続要件は満たしております。)
3F部分・・・特定居住用宅地として80%の評価減⇒相続開始前3年以内に国内にある親族(今回の場合被相続人の甥)自身所有の家屋に居住した事があれば、80%の特例は受けられないかと思いますが、今回の甥っ子さんの場合、自分名義でマンションを今でも所有しておりまして、過去に住んでいたみたいなのですが、3年以内かどうか微妙なようなのです。(光熱費の領収書も見当たらないそうです)その場合、住んでいたかどうかは水掛け論になってしまうかと思いますが、実際否認されてしまうケースはあるのでしょうか。
《質問》
50%部分が自宅、残り50%が賃貸用物件として使用している不動産(現在、夫が100%所有)の1/2を妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の適用はどのようになりますか。
また、その後この不動産から生ずる不動産所得はすべて、夫に帰属することになるのでしょうか。または、それぞれの持分が1/2であるため、妻にも不動産所得が帰属することになるのでしょうか。