《質問》
日本で活躍していた外国人のプロ野球選手がこの度退団することとなり、平成28年の2月末に家族ともども本国に帰ることとなりました。退団に当たり、これまでの功績が認められ、球団から功労金として、5千万円が支払われることになりました。平成27年分と28年分のの確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。なお、同選手の年俸は、平成27年分が2億円、これまで日本の居住者として確定申告をしてきました。
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日本で活躍していた外国人のプロ野球選手がこの度退団することとなり、平成28年の2月末に家族ともども本国に帰ることとなりました。退団に当たり、これまでの功績が認められ、球団から功労金として、5千万円が支払われることになりました。平成27年分と28年分のの確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。なお、同選手の年俸は、平成27年分が2億円、これまで日本の居住者として確定申告をしてきました。
Ⅰ 事実関係
1 子は父から必要な都度、金銭の借入を無利息で行っていました。借入日、借入金額は、次表のとおりで、平成26年末現在の借入残高は5,200万円です。
| 借入日 | 借入額(円) | 累計残高(円) |
| H22.5.7 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| H23.2.28 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| H24.6.18 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| H24.7.20 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| H25.3.8 | 5,000,000 | 17,000,000 |
| H25.5.16 | 10,000,000 | 27,000,000 |
| H25.7.18 | 10,000,000 | 37,000,000 |
| H25.10.16 | 15,000,000 | 52,000,000 |
子は、上記借入金を不動産貸付業に係る運営資金として、修繕費や借入金の返済に充てていました。
子は銀行から多額の借入を行っていたため、返済余力がなく、上記借入の返済は据え置かれていましたが、平成27年12月をもって銀行借入れの返済が終了、平成28年からは父からの借入の返済を開始する予定です。
2 今回税務調査があり、調査官から「銀行からの借入金利息と同程度の額の50%相当額を、不動産所得の収入金額に計上すべきである。」との指摘を受けました。