同一敷地内に家屋が2棟ある場合の小規模宅地等の特例について

《質問》

 同一敷地内に家屋が2棟ある場合の小規模宅地等の特例についての質問です。
被相続人所有の土地に家屋が2棟あります。1棟は長男が居住、もう1棟は被相続人と配偶者が居住していました。被相続人死亡後に配偶者もなくなり、数次相続となりました。
 このような場合、長男および配偶者は小規模宅地等の特例(居住用)を適用することは可能でしょうか。

《事実関係》

・被相続人甲は2023年12月に亡くなりました。
・被相続人甲の相続人は、配偶者Aと長男Bの2名です。
・遺言書は無く、遺産分割協議を行う前(2024年5月)に配偶者Aが亡くなりました。
・被相続人甲名義の土地(580㎡)に家屋が2棟あります。
・家屋①は配偶者A名義で被相続人甲と配偶者Aが住んでいます。
・家屋②は被相続人甲と長男Bの共有名義で長男Bが住んでいます。
・家屋①の敷地は400㎡、家屋②の敷地は180㎡です。
・被相続人甲と長男Bは生計が一になります。

《当方の見解》

 Aは配偶者であるため、長男Bは被相続人と生計が一であるため、小規模宅地等の特例は適用可能と考えます。遺産分割協議前に配偶者Aが亡くなったため、甲名義の土地(580㎡)は配偶者Aと長男Bが1/2ずつの共有となり、配偶者Aが適用可能な面積は家屋①の敷地の持分200㎡、長男Bが適用可能な面積は家屋②の敷地の持分90㎡になると考えます。

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相続税の小規模宅地等の特例 家なき子について

《前提》

・被相続人である父親の死亡日はR6.2.27
・相続人である娘は日本人(日本国籍あり)夫は米国人(米国国籍)
・15年前から夫婦でハワイ居住だが5年位前に数ヶ月間だけ夫の仕事上の都合で日本に滞在していた(被相続人の居宅に居住)
・被相続人は亡くなったR6.2.27以前のR4.7.29に介護施設に入居した(住民票の住所も介護施設に移した)
・被相続人が介護施設入居R4.7.29前に相続人である娘は介護施設入居の手続きのため被相続人の住所地に住民票を移した(R4.4.11)
・相続人である娘は住民票は移したものの生活の本拠は夫の住所地であるハワイであり、そこで夫名義の居宅で生活していた(娘はハワイの日本人向けホテルのレストランの従業員であり、日本への来日は休暇を利用していた。当然に父親とは生計別)

《質問》

 本件のような前提で被相続人である父親所有の居宅(マンションの一室)を娘が相続した場合に家なき子として特定居住用宅地が使えるでしょうか。

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個人が土地と建物の売却に際し、建物が無償で譲渡される場合について

《概要》

(1)土地の所有状況
 土地 甲、乙、丙(甲乙丙は兄弟) ほぼ各3分の1ずつ共有

(2)建物の所有状況
  A建物①とA建物②、B建物①とB建物②はそれぞれ区分所有家屋となって
    おります。
 A建物① 甲所有、甲家族居住
 A建物② 甲、乙、丙が各3分の1ずつ共有
        甲、乙、丙の母が居住していたが、母に相続が発生後に空き家と
     なっております。
 B建物① 乙60%、乙の配偶者40%所有、乙家族居住
 B建物② 丙48%、丙の配偶者52%所有、丙家族居住

(3)売買内容
 第三者に土地建物を6億円で一括譲渡しております。売買契約書上、買主が取り壊す予定から建物を無償で譲渡しております。契約書上も売買物件の表示は土地のみとなっており、契約書の建物欄については斜線が入っております。また、売主欄に記載している者についても甲、乙、丙のみとなっております。

(4)参考
 国税庁内には、売買契約書において、建物の譲渡対価を1円とすれば取得費を控除することができ、ゼロ円の場合には控除できないとするような処理には合理性が見られず、あくまでも譲渡の実体をみて判断することにより、譲渡価額がゼロであっても、建物の簿価を取得費として譲渡所得を計算するという統一見解があるとお聞きしております。

《質問》

① 譲渡直前の建物簿価は譲渡原価として計上することは可能でしょうか。
② 居住用資産の譲渡と認められて3,000万円控除の適用は可能でしょうか。
③ 3,000万円控除の適用が可能な場合、B建物の配偶者も上記①や②の適用は可能でしょうか。
④ 上記③が可能な場合、B建物の配偶者については、建物分だけであり、3,000万円控除の範囲内でもあるので、申告を省略することや、乙、丙の申告に含めて計算することも考えられますがいかがでしょうか。
⑤ 土地の取得は昭和48年であり、取得金額が不明となっているので、下記のように計算を考えておりますがいかがでしょうか。
売却土地近隣のS48公示地価(148千円)×売却土地のS48路線価75千円/売却土地近隣の公示地価のS48路線価(70千円)

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居住用賃貸住宅の仕入税額控除の制限 その2

《条件》

・ 中古マンションを個人から仲介業者を介して取得しました
・ 価格は5,000万
・ 利用目的は 本社約50% 役員社宅50%です

《質問》

①  仕入税額控除
  利用が、本社・役員住宅・共有と混在し、種類構造が居宅ですが、全部を居住用賃貸建物の取得とし仕入税額控除対象外とせず、本社と共有部分を合理的に按分すれば仕入税額控除が一部できるという理解でよろしいでしょうか。

②  役員社宅 無償で住む場合
 役員に無償で貸し付けた場合(経済的利益の給与所得)居住用賃貸建物に該当せず全て仕入税額控除の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。

③  高額特定資産3年縛り
 前々期の課税売上高は5,000万円以下なのですが、価格5,000万円の取得の為高額特定資産に該当し、簡易課税制度選択届出書は制限があるという理解でよろしいでしょうか。

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居住用賃貸住宅の仕入税額控除の制限 その1

《質問》

 顧問先法人が、熱海に従業員用の保養所としてリゾートマンションの一室を購入しました。税務調査が令和6年4月にあり、控除税額は認められないとのことです。
 リゾートマンションで作りが居住用、さらに保養所の看板がついていないから居住用でしょう、と指摘されています。本件保養所が居住用でない旨の書類を提出して欲しいとのことです。
 弊社としては居住用とは年単位で住むものと認識しているので、社宅・寮はそのような使い方をすることもあるかと思いますが、保養所は継続的に住むものではないかと思いますので入り口から議論がすれ違っている感じがします。

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種類株式がある場合の使用人兼務役員の判定など

《前提》

 普通株式とA種類株式(内容は配当優先&議決権なし)を発行している会社があります。
・発行済株式数15,000株
<内訳>
・代表取締役社長                普通株式1,000株
・社長の子(取締役営業部長に就任予定)     A種類株式1,000株
・従業員持株会(民法上の組合方式で構成員は赤の他人で5名)
            A種類株式13,000株 (2,600株×5人=13,000株)

① 同族会社の判定1
1. 持ち株で判定
 民法上の組合形式の持株会は構成員5名の合計株数を1人の株主グループとするのか、各構成員を1グループとするのかどちらでしょうか。
 次頁資料を見ると議決権の不統一行使が可能なので単独で判定するとあります。

 単独判定だとすると持ち株会の上位3人×2,600 = 7,800 / 15,000 = 52%
50%超なので同族会社1人の株主と見ると、(第1グループ持株会13,000+第2グループ社長一族2,000) /  15,000=100%
50%超なので同族会社どちらが正しいでしょうか。

2. 議決権で判定1,000 / 1,000 = 100%  50%超なので同族会社

② 同族会社の判定2
 私の理解ですと、持ち株判定と議決権判定のどちらか大きい方で判定するとの理解ですが合っていますか。

③ 社長の子の使用人兼務役員の判定について
 上記判定2が正しいとすると、議決権割合で判定すると社長グループが100%になるので議決権で判定する ⇒ 同族会社 ⇒ 50%基準と10%基準は満たすが5%基準は満たさない(議決権がない)ので、使用人兼務役員になれるとの理解ですが合っていますか。

④ みなし役員の可能性
 仮に社長の子がただの部長に就任した場合みなし役員とされる可能性はありますか。

⑤ 執行役員について
 社長の子が、社内呼称及び名刺に常務執行役員と記載する(会社法の取締役ではないので登記はない)だけにした場合、役員ではないので、定期同額給与でなくてもOK&事前確定届も提出する必要ないので支払う賞与は損金算入OKだと考えますが正しいでしょうか。

〔木本税務会計事務所コラム〕

木本税務会計事務所コラム

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国外転出時課税(相続)

《事実関係》

居住者のAが亡くなりました。相続人は妻Bと子C・Dです。
 子Cは非居住者に該当します。
 相続財産には有価証券(上場株式)があり、時価1億円は超えています。
 子Cは相続財産である上場株式を取得した後に売却することを予定しています。

《質問》

 国外転出時課税(相続)に該当するかと思いますが次の点についてご教示ください。
 NISA口座で管理する株式等がありますが、国外転出時課税(相続)の判定はどのようになりますか。また、所得税の非課税の扱いはどうなりますか。
 相続人が取得した有価証券を譲渡した場合の課税関係はどうなりますか。

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個人事業主は、期限後申告が継続または無申告の場合、青色申告は取り消されるのか。

《質問》

 青色申告者である個人事業者が、事業所得の金額が発生しないため(純損失または「ゼロ」となる等)、申告をしなかったり、連年期限後申告となった場合、青色申告の承認の取消事由に該当しますか。

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相続により取得した個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税関係

《質問》

 夫Aが死亡しました。配偶者Bが生命保険契約に基づく年金の受取人となっていますので今後年金を受領することになります。相続税・所得税の課税関係はどのようになりますか。
契約内容は次のとおりです。
契約者(保険料負担者)A
被保険者A
年金受取人B
年金支払期間 10年5月間 月額 12万円 年金受取総額 1500万円

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