財産評価基本通達14-3「特定路線価」について

 路線価地域内の土地の評価に当たっては、設定されている路線価に基づいて評価するのであるが、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地等を評価する場合には、財産評価基本通達14-3「特定路線価」の定めにより評価することとなるため、実務上は、税務署長(広域運営担当の評価専門官)に「特定路線価設定申出書」を提出することになる。

(特定路線価)
14-3 路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。
  特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した1平方メートル当たりの価額とする。(平12課評2-4外追加、平14課評2-2外改正)

(参考)

(路線価)
14 前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
  路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条⦅標準地の価格等の公示⦆の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。)、不動産鑑定士等による鑑 定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう。以下同じ。)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平11課評2-12外改正)

(1) その路線のほぼ中央部にあること。
(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。
(3) その路線だけに接していること。
(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること。

(注) (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、それぞれ付表1「奥行価格補正率表」に定める補正率(以下「奥行価格補正率」という。)及び付表6「間口狭小補正率表」に定める補正率(以下「間口狭小補正率」という。)がいずれも1.00であり、かつ、付表7「奥行長大補正率表」に定める補正率(以下「奥行長大補正率」という。)の適用を要しないものが該当する。

(相続税法)

(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
(土地評価審議会)
第二十六条の二 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5 前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

《過去の裁決事例の紹介》

1 平成19年11月5日裁決
 (土地の評価方法についての争いであり、裁決全体では長文のため、審判所判断のうち特定路線価の是非部分のみ抜粋した。)

①倍率方式で評価する地域内に所在する市街地農地を評価するに当たり、当該農地が宅 地であるものとした場合における固定資産税評価額が明らかな場合には、当該固定資産税評価額を基として当該農地が宅地であるものとした場合の価額を算定すべきであり、また、 ②控除すべき造成費に給水管等敷設費は含まれないとした事例
                       ▼ 裁決事例集 No.74 – 357頁

(3) 主な争点に対する判断
 本件は、本件各土地の価額を算定するに当たり評価基本通達の適用、解釈等に争いがあるので、事実を関係法令等に照らして本件各土地ごとに審理したところ、次のとおりである。
イ 路線価の設定されていない道路に接面する土地の評価方法について
(イ) 請求人らの本件A土地の評価方法について
 請求人らは、本件A北路線に設定された路線価にX市が固定資産の評定に用いる査定率を乗じて評定した価額を本件A土地西側市道の路線価(以下「請求人路線価」という。)として、本件A土地の価額を算定するべきである旨主張する。
 しかしながら、相続財産の評価に当たり、評価基本通達により評価することは、上記(2)のとおり、同通達の定めに該当する場合には、同通達が画一的に適用されることにより納税者間における実質的な租税負担の公平が図られることなどに合理的理由があると解されるところ、請求人路線価に基づく本件A土地の評価方法は、X市における固定資産税の路線価の取扱いを参考としているものの、請求人路線価は、請求人らからの申出等に基づき所轄税務署長が設定する特定路線価ではないし、また、当該特定路線価に等しいことも明らかではないことから、同通達の定めに基づかない独自の評価方法というほかはなく、採用することができない。
 したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。
(ロ) 原処分庁が主張する評価方法について
 原処分庁は、本件A北路線に設定された路線価を基に評価基本通達20-3に定める無道路地の評価に準じて本件A土地の価額を算定するべきである旨主張する。
 ところで、評価基本通達に従って評価する場合、本件A土地のように路線価の設定されていない道路のみに接している宅地につき、特定路線価を設定することなく、その道路(本件の場合、本件A土地西側市道)に接続する路線(本件の場合、本件A北路線)の路線価を基に、その接続路線と評価対象地である本件A土地との位置関係等に基づき同通達に定める画地調整を行って評価することも不合理とはいえない。なぜなら、一般に、その土地がその接続路線から遠く離れている場合や地区区分が異なる場合などを除き、その接続路線の影響を受けていると解されるからである。
 これを本件についてみると、本件A土地は、 ①本件A土地と本件A北路線の間に本件A土地北側土地が介在するという本件A北路線と本件A土地の位置関係にあること、 ②路線価の設定されている本件A北路線から奥行距離が16.5 mである本件A土地北側土地に接しており、住宅1軒分奥に入っただけの位置にあること、③ 本件A土地及び本件A土地北側土地は、いずれもUが本件相続により取得していること並びに ④本件A土地西側市道に面していることからすると、本件A土地の評価額を算定するに当たり、本件A北路線に設定された路線価を基に評価基本通達20-3に定める同通達20の不整形地の評価方法を採用することが特に不合理とまではいえず、同通達に則った評価方法ということができる。
 そして、原処分庁は、本件A土地について無道路地に準じて評価すべきである旨主張しているが、別紙3-1の「原処分庁」欄の1の本件A土地の主張額のとおり、通路開設部分に係るしんしゃくを行っておらず、実質的には評価基本通達20に基づき、本件A土地が本件A土地北側土地をかげ地とする不整形地であるとして評価しているものと認められ、結論としては不合理とはいえないものと解される。

2 平成24年11月13日裁決

特定路線価の評定方法に不合理と認められる特段の事情がない限り特定路線価を正面路線価として評価するのが相当とした事例

《ポイント》
 本事例は、路線価の設定されてない道路のみに接する宅地を評価する場合において、当該道路に特定路線価が設定されているときは、当該特定路線価の評定方法に不合理と認められる特段の事情がない限り、当該道路と接続する路線に設定されている路線価を正面路線価として評価する方法よりも、当該特定路線価を正面路線価として評価する方法が合理的であることを初めて明らかにしたものである。
《要旨》
 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)は、路線価の設定されていない位置指定道路(本件位置指定道路)のみに接面しており、本件位置指定道路は、路線価の付された市道(本件市道)に接続しているところ、本件各土地の評価に当たっては、本件位置指定道路に設定された特定路線価(本件特定路線価)ではなく、本件市道に付された路線価を正面路線価とすべきである旨主張する。
 しかしながら、特定路線価を設定して評価する趣旨は、評価対象地が路線価の設定されていない道路のみに接している場合であっても、評価対象地の価額をその道路と状況が類似する付近の路線価の付された路線に接する宅地とのバランスを失することのないように評価しようとするものであって、このような趣旨からすると、特定路線価は、路線価の設定されていない道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基にその道路の状況、評価しようとする宅地の所在する地区の別等を考慮して評定されるものであるから、その評定において不合理と認められる特段の事情がない限り、当該特定路線価に基づく評価方法は、路線価の設定されていない道路のみに接続する路線に設定された路線価を基に画地調整を行って評価する方法より合理的であると認められる。本件特定路線価の評定についてみると、不合理とみられる特段の事情は見当たらないから、本件各土地の価額は、本件特定路線価を正面路線価として評価するのが相当である。

3 令和2年8月21日裁決

部名  東京     裁決番号  令020009     裁決年月日  令020821 
裁決結果  棄却  争点番号  400802022 
争点  8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
事例集登載頁  裁決事例集には登載しておりません
裁決要旨
 ○請求人らは、路線価の設定されていない道路のみに接する土地(本件土地)の評価に当たり、当該道路に接続する路線(本件接続路線)に設定された路線価(本件接続路線価)を基に評価するべきであり、そのように評価することが実情に即さない場合に当該道路に設定された特定路線価を基に評価すべきである旨主張する。しかしながら、路線価の設定されていない道路のみに接する宅地の価額は、当該道路に特定路線価が設定されている場合は、その特定路線価の評定について不合理と認められる特段の事情がない限り、特定路線価を基に評価することが合理的であるところ、原処分庁の申出により当該道路に設定された特定路線価(本件特定路線価)は、その評定において不合理と認められる特段の事情があるとは認められないから、本件土地の価額は、本件特定路線価を基に評価すべきである。(令2.8.21東裁(諸)令2-9)

《補足説明》

1 平成19年11月5日裁決
これは、納税者が特定路線価設定の申し出をせずに、路線価が設定されている路線を基に該当土地を評価したものであり、税務署も同様に評価して争った事案です。したがって、特定路線価の設定はしていません。

2 平成24年11月13日裁決
 これは、納税者が特定路線価の申し出を行い、特定路線価を設定したのですがそれを使わずに、不動産鑑定評価額を基に該当土地を評価したものです。これに対して税務署は、納税者の申し出により設定した特定路線価に基づいて争った事案です。

3 令和2年8月21日裁決
 これは、「1」と同様に、納税者が特定路線価設定の申し出をせずに、路線価が設定されている路線を基に該当土地を評価したものであり、これに対し、税務署は、独自に特定路線価を申し出た上で設定し、この特定路線価に基づいて該当上地を評価して争った事案です。
 この事案は、被相続人の住所地を所轄する税務署が、該当土地を所轄する税務署に対し特定路線価の設定を申し出たという今までにない手法で争った事案です。
 税務署が特定路線価の設定を申し出ることが出来るという根拠は、添付の国税庁が制定した「資産税事務提要(事務手続編)」(公表)の13「特定路線価の評定」の(2)「特定路線価の評定の依頼」になります。

《参考資料》

【資産税事務提要】
(事務手続編)
平成27年6月 国税庁 資産課税課 資産評価企画官

13 特定路線価の評定
 路線価地城内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する場合に、当該道路の状況及び当該道路と当該道路に接続する路線の状況の格差、当該土地等の位置等からみて、路線価を基として評価することが不適当と認められるときは納税義務者からの申出等に基づき、特定路線価を評定する。
(1)特定路線価の設定の申出
 納税義務者から、相統税、贈与税又は地価税の申告こ当たり、特定路線価の設定の申出があった場合には、納税義務者に対し「平成_年分 特定路線価設定申出書」(9 -29)及び「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」(9-30)を交付し、所定の事項を記載の上、評価する土地等の位置、形状等及び特定路線価の設定を申し出る道路の案内図等を添付して、原則として、納税地を所轄する税務署の署長に提出するよう依頼する。
 納税地の所轄税務署長等は、必要に応じて、特定路線価設定申出書等を評価する土地等の所在する地域の特定路線価の評定を行う税務署(以下、「特定路線価評定担当署」という。)に、添付書類とともに転送し、その皆を納税義務者に連絡する。
 なお、特定路線価設定申出書が評価する土地等の所在地を所轄する税務署等の署長に提出された場合には、これを受け付け、添付書類とともに特定路線価評定担当署に転送し、その旨を納税義務者に連絡する。
 また、特定路線価設定申請書が特定路線価評定担当署に提出された場合にも、これを受け付けることに留意する。
(2)特定路線価の設定の依頼
 納税地の所轄税務署長は、相統税、贈与税又は地価税の課税価格等の算定に当たり、特定路線価の設定が必要であると認められる場合には、必要に応じて、当該土地等の特定路線価評定担当署の署長に対して「平成 年分 特定路線価設定依頼・回答書」(9-31)及び「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」に所定の事項を記載の上、特定路線価の設定を依頼する。
(3)特定路線価設定事績整理簿の整理
 特定路線価の設定の申出又は依頗があった場合には、申出者名又は依頼した納税地の所轄税務署名、その他必要な事項を「特定路線価設定事績整理簿」(9 -32)に記載し整理する。
(注)「特定路線価設定事績整理簿」は、納税地の所轄税務署、特定路線価評定担当署の双方でそれぞれ記載することに留意する。
(4)申出内容の検討
 「平成_年分 特定路線価設定申出書」の提出があった場合には、評価する土地等の位置、評価単位等の点から真に特定路線価を設定する必要があるかどうかを検討し、当該道路に接続する路線の路線価を基に評価することが適当と認められる場合には、特定路線価の設定が不要であることを説明し、その事績を「特定路線価設定事績整理簿亅に記載する。
(5)特定路線価の坪定
 特定路線価の設定が必要な場合には、次のイ又はロの方法により特定路線価を評定し、「特定路線価評定調書兼決議書」(9 -35)により決裁を受ける。
              第9章一49              26.6

トランクルームの賃貸業務に係る課税関係

《質問》

 個人が行うトランクルーム賃貸業務に関わる課税関係全般についての質問です。トランクルームはコンテナ型でなく、コンクリート基礎打設してその上に軽量鉄骨造の2階建て小規模建築物を建築、内装工事として室内にトランクルーム25個を設置、中にエレベータも設置しています(全て同一工事契約です。)。そのトランクルルーム収納スペースの賃貸となります。
(1)トランクルーム賃貸の所得区分は、どのようになりますか。年間収入金額は300万円位です。
(2)サブリースの場合には、上記(1)の所得区分は変わりますか。
(3)耐用年数は何年でしょうか。また、建築確認申請する場合としない場合で変わりますか。
(4)当該建築物は、償却資産税の対象でしょうか。それとも建物として固定資産税が賦課でしょうか。
(5)相続税の財産評価をする場合、当該トランクルームの敷地について貸家建付地評価とはなりませんか。また、サブリースの場合も同様に貸家建付地評価できないでしょうか。
(6)個人は従前から駐車場業(アスファルト敷)を行っておりますが、事業的規模ではありません。この場合このトランクルームの敷地に小規模宅地等の評価減はできますでしょうか。また、サブリースの場合は小規模宅地等の評価減はできますか。

“トランクルームの賃貸業務に係る課税関係” の続きを読む

公正証書遺言と遺産分割協議

《質問》

 相続が発生し、被相続人は公正証書遺言を作成されており、遺言執行人が公正証書遺言にもとづいて遺言執行しました。
 ただその中で、一部だけなのですが遺言と違う内容で分割協議がまとまった場合、相違する部分のみの分割協議書を添付して分割協議の部分をいかして申告して問題ないでしょうか。

“公正証書遺言と遺産分割協議” の続きを読む

みなし贈与課税(相法7条)について

《事実関係》

平成14年A. B. C. D. E. Fの6名が株式会社を1株5万円で設立した。
A. B. C. D. E. Fの6人の株主が各12株所有する非上場の株式会社

① 他社へ株式譲渡をするための準備として令和1年にA. B. C. D. Eの5人の所有する株式をFの子であるGが買い取った。
この時の金額は双方合意の上出資した時の金額(帳簿価額)。
Gは贈与税の申告をしていない。
 1株 5万円
 原則的評価方式 81万円
 配当還元方式    2.5万円
② 令和2年にF.Gが株式会社X(資本関係なし)にすべての株式を譲渡した。

《質問》

①の譲渡があったとき課税上の問題は生じるか。
同族間、親族間でない者への株式の譲渡の場合も贈与とみなされ、贈与税の申告が必要なのか(経済的価値の移転があり担税力が生じているので課税されるのか)?
同族株主のいる会社の場合の株式の評価は、取得後の議決権割合で評価方法を選定する必要がある。本件の場合、取得後はF.Gで100%議決権を有することになるから原則的評価方式となる。
しかし、同族間、親族間でもない者同士が出資した金額で譲渡をしたような場合にもみなし贈与の規定が適用されるのか?

②の譲渡があった場合の取得費はどうなるのか
F.Gが譲渡所得の申告をする際に、原則的評価方式で売買されていない株式の取得費はいくらになるのか?
所得税法基本通達60-1によれば.
(i)譲渡価格<譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の取得価額」
(ⅱ)譲渡価格≧譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の譲渡価額」
同族株主以外から取得したGは、当該株式を時価よりも著しく低い価額によって取得し、購入代価以上の経済的価値が移転されたので、時価との差額は、相手から贈与をうけたものとみなされて、贈与税の課税価格とされるのか。租税負担の公平という観点から、同族関係者ではない者同士の取引で、出資した金額での買取という取引の実態からみてみなし贈与の適用が必要なのかご教示をお願いします。

“みなし贈与課税(相法7条)について” の続きを読む

非上場株式の買取価額について

《前提》

A社(6月決算)の
(1)株主構成(株、議決権も同じ)
 K氏        40株
 K氏の母    10
 N氏     20
 N氏の子   40
 N氏の子   40
 自己株式   50
 合計     200株
 (注)K氏とN氏は他人です。
自己株式は昨年K氏の兄、死亡時に買い取ったものです。

(2)株式の評価(相続税基本通達)(5月末現在)
 第3表
 ① 類似業種比準価格          10,000千円
 ② 1株あたりの純資産額       15,000千円
 ③ 1株あたりの純資産額の80%相当額   12,000千円
(注)A社の規模は大会社に該当

(3)A社は銀行から融資を受けて、K氏とK氏の母の株式を買い取ろうとしています。

(4)昨年、K氏の兄から買い取った価額は、小会社の評価により1株850万円でした。

《質問》

(1)今回の買い取り価額はいくらが妥当ですか。
また、その根拠を教えて下さい。
(2)所基通23~35共-9(4)により、売買実例のあるものとして、1株850万円で売買は可能ですか。
(3)契約日は、2月が先方の希望のようですが、銀行の融資は、本年6月の決算で計上しておかないと、おかしいでしょうか。

“非上場株式の買取価額について” の続きを読む

生計一親族の居住用宅地に係る小規模宅地の特例について

《前提》

相続関係
A:被相続人(本人)
B:妻
C:長男

相続財産の概要
下記自宅以外に相続財産なし(借入金等なし)
区分登記されている
   キャプチャ231

自宅の概要
底地:Aが80/100、Bが20/100所有
建物
・1階及び2階の1/3と2階残りの2/3で区分登記されている
1階全てと2階の1/3がB・Cの共有(各1/2所有)
2階の2/3部分はAの所有として区分登記されており、専用玄関・バス・トイレ・キッチン等が完備
 (将来賃貸に出すことを前提に設計している)
2階の2/3部分と残りの部分は内部で自由に往来できる状態
実態として.2階の2/3部分に長男家族が生活している
ただし、日頃の食事や入浴は適宜共有しながら建物全体をA・B・Cで共同利用していた

生計状況
AとBは生計を共にしている
Cは日ごろの生活費(食事代、日常品代、水光熱等)をA・Bと明確な区別なく適宜負担していた
・AとBはともにCの所得税上の扶養親族となっていない

《質問》

上記の場合、小規模宅地の特例を適用できるか否か。
適用できる場合にはその範囲はどこまでか。

キャプチャ225

“生計一親族の居住用宅地に係る小規模宅地の特例について” の続きを読む

低額家賃の場合の小規模宅地の特例の適否について

《質問》

 特定同族会社事業用宅地等においては、事業の用に供されている宅地等が該当することになっています。
 甲個人(A法人と同族関係)がA法人に、建物を賃貸している場合、賃料の支払が「相当な対価」でないと事業の用に供していないことになり、小規模宅地等の特例の適用はないと思います。なお、本件の場合は世間相場の半額程度ですが必要経費(固定資産税、減価償却費、保険料等)を回収した後においても受取家賃の40%程度の所得が生じます。
 この「相当の対価」を、どのように決めたら良いかという質問です。

“低額家賃の場合の小規模宅地の特例の適否について” の続きを読む

小規模宅地の特例(特定居住用の建て替え)について

《質問》

 被相続人が老人ホームに転居後、同居の親族(相続人である長男)が建て替えをし、5年を経過した時点で、一度も被相続人が長男の建て替えた自宅に戻らずに老人ホームで相続が開始した場合に、小規模宅地の特例(特定居住用)の適用は可能でしょうか。
※老人ホーム要件、継続要件は満たしております。

【基礎情報】
①相続関係
 被相続人・・・母
 相続人3名・・・同居していた長男
         長男の妻(被相続人と養子縁組)
         別居の長女
        (被相続人の夫はH23に死亡)
②不動産の所有
 家屋
 今回相続対象外{父1/1→H23相続で長男取得→H27長男建て替え}
 土地
 被相続人(母)3/10→長男の妻
 今回相続対象外{父7/10→H23相続で5/10長男、2/10長男の妻(養子)}
③被相続人の移動状況
 H23夫の相続開始時・・・自宅
 H25老人ホームに転居
 H27長男自宅建て替え時・・・老人ホーム
 R2相続開始時・・・老人ホーム

 老人ホームに転居する場合、入居する直前に居住の用に供していた家屋の敷地が特例の対象となりますが、死亡時に建て替え中であった場合のケースを準用して今回のケースで適用可能と考えることはできますでしょうか。

“小規模宅地の特例(特定居住用の建て替え)について” の続きを読む

固定資産の交換について

《質問》

 次のような場合における固定資産の交換当事者それぞれについての交換特例の適否を教えてください。
 兄と弟が宅地の交換を行いました。
 所法58条1項に定める
(1)交換譲渡資産及び交換取得資産はいずれも固定資産であり、時価は1,000万です。
(2)交換譲渡資産及び交換取得資産はいずれも土地(宅地)です。
(3)交換譲渡資産、交換取得資産はそれぞれが1年以上所有していたものであり、かつ、それぞれが交換のために取得したものではありません。
 以上の条件は満たしていますが、兄は弟から交換により取得した宅地の一部を交換直後に第三者に譲渡してしまいました。

“固定資産の交換について” の続きを読む

特定資産の買換え圧縮基礎取得価額について

圧縮基礎取得価額

買換資産
キャプチャ66

㎡当たり単価
キャプチャ67

《質問1》

差益割合を土地と建物を分けた個別計算で圧縮基礎取得価額を出す場合土地は面積制限を考慮に入れると下記のようになりました。

物件ア   34,000,000 × 5㎡/1,282 = 132,605
物件エ        (739㎡)     39,742,897
物件オ        (511㎡)      29,965,896     譲渡対価
                    69,841,398  > 50,041,744
                            ∴ 50,041,744

この場合、建物の圧縮基礎取得価額として譲渡対価と比較する物件の取得価額は、①②のどちらになるのでしょうか。
① 土地と同じように物件アの一部、物件エ、物件オの建物の取得価額
② 物件ウ以外のすべての物件の取得価額

《質問2》

差益割合を土地建物を一括計算で出す場合
① 土地の圧縮基礎取得価額は面積制限があるため《質問1》と同様になるかと思いますが、正しいでしょうか。
② この場合の建物の圧縮取得価額は、物件ウ以外の全ての物件の取得価額と譲渡対価との比較になるのでしょうか。

“特定資産の買換え圧縮基礎取得価額について” の続きを読む