入院給付金付き定期保険の保険料支払いと給付金受取に係る課税関係

《質問》

次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。

契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。

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先物取引に係る損失を申告漏れした場合の繰越控除の適用

《質問》

サラリーマンAは、商品先物取引を行っています。平成26年分は500万円の損失が出ていましたが、納税額には影響がないと思い当該損失を全く申告せず、医療費控除だけの還付申告をし還付金を受け取っていました。しかし、平成27年分になり、運よく1,000万円の利益が出ましたが、申告をせず放置していたところ、税務調査があり、調査官から当該利益について申告するよう指摘がありました。どのように申告すればよいのでしょうか。
また、サラリーマンのBは上場株式の売買を証券会社を通じて行っています。平成27年分は損失が300万円出ましたが、当該損失について一切申告せず、住宅取得特別控除だけの申告をしました。しかし、平成28年になり、株式の売買で大幅な利益が見込まれることから来年には当該所得について申告をしなければなりません。平成27年分の損失を繰越できると聞きましたが、いまからでは間に合いませんか。

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賃貸不動産における解体費用の負担について

《質問》
<現状>
所有状況 土地 A、 店舗用建物 AとB【Aの母】 (所有割合はAが30%、Bが70%)
Bは、土地は使用貸借にて賃借し、建物はA・Bの主催する同族法人C(A・B共に代表)へ賃貸し、さらにCが他法人Dへ賃貸しています。

<今後>
Dの業績が悪く、同業他社Eへ賃貸することにしたため、今後は建設協力金方式により法人Cが建物を建築することになりました。
これに伴い、Eは建物解体費と新建物建築費を建設協力金として用意してくれることになりました。
法人Cは、地主Aと無償返還方式により土地を賃借します。

<検討事項>
この流れにより旧建物解体費(約1,000万円)は法人Cが負担する予定です。これは、建物の取得価額と考えておりますが、建物はA・Bの所有であるため、同族間として役員賞与になるのでしょうか?(建物簿価は1円です)
個人(不動産所得)での解体費負担を考えた場合、建物の未償却残高は資産損失(所51)として必要経費にできるはずですが、解体費用は必要経費(所37)の範疇となり、解体の目的理由(取壊し後の土地の利用方法)によって経費の是非の判断をすることになる思います。
そうするとAは、家賃収入が地代収入へ変わるだけですので経費になると思いますが、Bの場合は、今後不動産収入は発生せず、解体費用は個人の必要経費にならないのでは・・・と考えます(賃貸から単に取壊すだけ又は居住用への場合の解体費用は家事費だと思いますので)。

Bの解体費用の負担場所に悩んでおります。やはり建物に取得価額が適正な考え方でしょうか?

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外国人プロ野球選手に対し、退団に伴い支払った功労金と帰国した際の申告手続き

《質問》

日本で活躍していた外国人のプロ野球選手がこの度退団することとなり、平成28年の2月末に家族ともども本国に帰ることとなりました。退団に当たり、これまでの功績が認められ、球団から功労金として、5千万円が支払われることになりました。平成27年分と28年分のの確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。なお、同選手の年俸は、平成27年分が2億円、これまで日本の居住者として確定申告をしてきました。

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親子間の無利息貸し付けについて

Ⅰ 事実関係

1 子は父から必要な都度、金銭の借入を無利息で行っていました。借入日、借入金額は、次表のとおりで、平成26年末現在の借入残高は5,200万円です。

借入日 借入額(円) 累計残高(円)
H22.5.7 1,000,000 1,000,000
H23.2.28 1,000,000 2,000,000
H24.6.18 5,000,000 7,000,000
H24.7.20 5,000,000 12,000,000
H25.3.8 5,000,000 17,000,000
H25.5.16 10,000,000 27,000,000
H25.7.18 10,000,000 37,000,000
H25.10.16 15,000,000 52,000,000

子は、上記借入金を不動産貸付業に係る運営資金として、修繕費や借入金の返済に充てていました。
子は銀行から多額の借入を行っていたため、返済余力がなく、上記借入の返済は据え置かれていましたが、平成27年12月をもって銀行借入れの返済が終了、平成28年からは父からの借入の返済を開始する予定です。

2 今回税務調査があり、調査官から「銀行からの借入金利息と同程度の額の50%相当額を、不動産所得の収入金額に計上すべきである。」との指摘を受けました。

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