相続登記と贈与税

《質問》

 父が亡くなりました。父の相続人は私たち兄弟3人です。遺産分割協議はまだ行っていませんが、土地建物については、法定相続分どおりの共同相続登記の申請を私が行い、このたび登記が完了しました。
 今後、遺産分割協議が整い、私たち3人が1/3づつ共同相続している土地建物の持分が変更になった場合は、遺産分割のやり直しとして、贈与税が課税されるのでしょうか。
 なお、父の遺産額は相続税の基礎控除以下であったので、相続税の申告は行っていません。

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空き家を譲渡した場合の特例(耐震基準を満たされたことの証明書類について)

《質問》

 被相続人の居住用に供されていた家屋と土地を売却した際の特例(措置法35③)の適用にあたり、「耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し」の添付が条件となっています。従前市役所から住宅耐震改修証明書を受領していますが、代替書類として認められますか。

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数次相続における相続税の申告期限について

《前提》

・相続 平成30年4月 父死亡  平成31年1月 母死亡
・父相続の相続人:母、長男、次男
・母相続の相続人:長男、次男
・父相続の遺産分割協議書がまとまる前に、母死亡
・母は生前認知の能力に問題があったため、長男が成年後見人になる手続きの最中であった。

《質問》

 上記の場合、相続税法27条2項には、一次相続における母の相続税申告期限は、母が亡くなった日から10月以内に延長されると規定されておりますが、母の相続権を相続することになる長男と次男の一次相続の申告期限は延長されるのでしょうか。(母が亡くなってから10月以内)
 それとも、当初の申告期限になるのでしょうか。

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「新設法人」の設立3期目の納税義務の判定

《質問》

 当社は、資本金1,000万円、1年決算法人として設立しましたので、消費税の納税義務は消費税法12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》の規定により、「基準期間」のない1期目及び2期目についても消費税の納税義務は免除されておりません。
 ところで、設立にあたっては、【消費税の新設法人に該当する旨の届出書】を早々に所轄税務署長に届け出るよう顧問税理士から言われておりましたが、日頃から税務情報の収集に余念のない当社の真面目な経理担当者から「たしか国税庁のHPに法人税法の規定により提出する『法人設立届出書』に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、消費税の『届出書』は不要となってましたけど‥」という説明を受けていたこともあって、消費税の届出書は提出せずに、課税事業者として1期目、2期目とも期限までに消費税の申告をいたしました。
 この度(3期目に)、念願の自社工場を立ち上げましたので、消費税の還付申告書を提出しましたが所轄署から「御社の1期目の課税売上高は年1,000万円以下であるため、課税事業者に該当しない」旨の連絡を受けました(⇒還付申告は受け付けられないとのこと!)。
 当社としては1期目から課税事業者としてキッチリと申告を続けてきたにも関わらず何故このような取扱いを受けなければならないのか納得がいきません。ご教示願います。

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選挙に立候補する予定者個人に寄附をした場合の寄附金控除について

《質問》

 選挙に立候補する予定者個人に寄附をした場合、寄附金控除の対象になりますか。また、公示前の寄付は控除の対象となりますか。

 

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リフォーム工事の評価について(財産評価)

《質問》

 被相続人が相続開始2~3年前に自宅のリフォーム工事を行いましたが、固定資産税評価額は改定(増額改定)されていません。
 この場合、当該リフォーム工事をどのように扱うか判断に迷っています。

 リフォームが、法人税や所得税で言う「修繕費(原状回復費)」に該当する内容である場合には、加算することなく、通常通り固定資産税評価額にて家屋を評価してよろしいでしょうか。
 また、「資本的支出」に該当する場合には、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に該当するものとして、評価することになるのでしょうか。

 リフォームとは使い勝手がよく、一般的には「修繕(原状回復費)」から「資本的支出」「物理的付加」「改築」「増築」等を広く含む曖昧な表現として用いられていると考えます。
 ところで、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」によれば、当該増改築等に係る部分の金額に財産的価値を見出して評価せよという取扱いが示されています。
 増改築等の「等」に含まれるものが定かではありませんが、物理的付加、資本的支出に該当するもので、家屋の価値(時価)が増加するものが含まれると解釈するでしょうか。
 修繕費(原状回復費)に該当する内容の場合には、そもそも、現状までの回復で、価値の増加は無いと考えます。いかがでしょうか。
 被相続人は、1,2年の間に、複数回にわたって同じ業者にリフォームエ事を発注し、合計4,000万円もの工事代金を支払っています。
 後日の税務調査の際、調査官が、被相続人の預金通帳からの出金額を発見すれば、問違いなく、「しめた!修正とれる!」と小躍りするかと推測されます。
 しかし、その工事内容を見積書や工事説明書、工事前後の写真等で確認していくと、大多数が法人税・所得税でいう修繕費に該当する工事ばかりです。
 金額だけ見ると、家が一軒建つ価額ですが、内容を確認すると、リフォーム詐欺にあったと確信させるような工事です。この業者は、訪問販売でリフォームエ事を契約する手口です。
 今回と同じ業者に詐欺まがいな被害にあったとしてインターネット掲示板に投稿している人が複数います。
 また、調べると、この業者は、平成20年に大阪府消費生活苦情審査会により、業務改善指導がなされています。

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借地権の考え方について

《質問》

1 土地が無償返還された時の申告について
 個人貸主が個人借主に土地(223㎡)を親の代から貸し付けていた(相続により取得)。
 借主が、当該土地上に建物(住まいの一部及び倉庫)を建てていたが、老朽化のため借主が平成30年に取り壊し、更地にした上で、同年中に、土地を無償で貸主に返還した。
 この場合、原則としては、借主(借地人)から貸主(土地所有者)に対する借地権の贈与になると思うが、例外はあるのか。

2 貸主(土地所有者)は、無償返還された土地を平成30年に第3者に譲渡した。
 この場合、借地権部分は短期譲渡、底地部分は長期譲渡になるのか。または、全体が長期譲渡になるのか。

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土地の売買契約中に売主又は買主に相続等があった場合の評価の実務

《前提》

① Aさんは所有土地甲をBさんへ売却し、売買契約を結びました。
② AさんはBさんより売買代金の一部を受領しました。
③ 土地甲の登記は未了のまま、Aさんは死亡しました。

《質問》

 上記、土地甲の売買は成立していますか。
・成立したものとして、Aさんは土地甲の準確定申告をして、残金を未収金として相続財産とするのでしょうか。
・成立しないものとして、土地甲を相続財産として代金の一部受領を仮受金とするのでしょうか。(相続人がその後売却することになります。)

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学資金の取扱いについて

《前提》

・年商2,000万円位の合同会社(法人)
・業種はアパレル
・春からオンラインで学べる大学院で講義を受講予定
・ビジネスブレークスルー大学院 MBA本科経営管理コース
・大学院の授業料 年間 1,260,000円 (半期毎の支払630,000円)
・システム利用料 年間  120,000円 (一括での支払い)
・受講対象者は代表社員1名のみ
(従業員は2人いますが、受講しない)
・目的は、経営に対する知識を深め、会社の業績向上へ貢献するため

《質問》

 上記の支払は、会社経費にしても問題ないと思われますか。
 直感的に難しいのではないかな?と思ったのですが、ネットで調べた感じでは、いけないこともなさそうです。
 具体的な基準判断はどのあたりになってくるのでしょうか。
 業務に必要か?といわれたらそんなこともなさそうですが、事例や判例などお持ちであれば、教えて頂けますと幸いです。

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