《質問》
個人Aの土地の上に、同族社B社が30年前に建物を建てて第三者に永年貸していました。
B社からAへ権利金の支払は無く、無償返還の届無く、相当の地代以下ですので
自然発生借地権がついています。
この借地権とAの所有する他の土地とを交換の特例を使って交換したいと思います。その時、法人の仕訳
土地1億円 / 雑収入1億円
に対して、法人税はかからないでしょうか。
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《質問》
個人Aの土地の上に、同族社B社が30年前に建物を建てて第三者に永年貸していました。
B社からAへ権利金の支払は無く、無償返還の届無く、相当の地代以下ですので
自然発生借地権がついています。
この借地権とAの所有する他の土地とを交換の特例を使って交換したいと思います。その時、法人の仕訳
土地1億円 / 雑収入1億円
に対して、法人税はかからないでしょうか。
《質問》
扶養控除の判定や住宅ローン控除の適用の可否について「合計所得金額」が○○円以下との規定があります。この合計所得金額はどのようなものか、また注意点等についてご教示願います。
《質問》
私は国内に勤務する給与所得者(給与所得の金額 5,000万円・源泉所得税 1,700万円)ですが、カナダに中古の賃貸用不動産を所有し、不動産所得で生じた赤字の額を給与所得と損益通算し還付申告をしています。令和2年度の税制改正で損益通算等に変更があったと聞きました。具体的には、どのような内容かご教示願います。
《前提条件》
・3月末決算法人
・取締役会設置会社
・給与支払基準:末締め翌月10日支払(役員・従業員共に)
・株主総会等で決められたとおり、役員給与を支給している
《時系列・内容》
・4月1日 臨時株主総会開催
新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い、役員給与を4月分(5月10日支払)から70万円に減額する(業績悪化事由に伴う減額改訂)
・5月20日 定時株主総会開催
役員給与については、取締役会に一任
・6月22日 取締役会開催
役員給与を7月分(8月10日支払)から100万円に増額する(三月以内 通常改定)
《質問》
4月分(5月10日支払)、5月分(6月10日支払)、6月分(7月10日支払)及び7月分(8月10日支払)以降の役員給与は、定期同額給与として当期の損金の額に算入されるのでしょうか。
《質問》
保険設計書(終身介護・定期保険)と今後の具体的なプランをお送りいたします。
私が確認したい点は、概ね下記の三点です。
1. 相続発生時の介護保険の権利に関する評価について
10年後、父に相続が発生した場合、未経過分の前納保険料は相続財産となり、既払分の保険料についてはその時点においては解約返戻金が発生しないためゼロの評価でよいでしょうか。
2. 相続発生後に相続人が当該保険を解約した場合の課税関係
当該保険の権利を相続し契約者となった長男が15年目に解約した場合、一時所得となりますが、父が一時払した保険料も長男の一時所得の経費となりますか。
3. 払込期間中に長男が要介護状態となった場合
15年以内に、長男が要介護状態になって介護保険料を受け取った場合、父からの贈与にはならないと認識していますがそのような理解でよいでしょうか。
《質問》
先日亡くなった父は、上場株式を所有していました。しかし、相続人間で遺産分割協議が整わないために株式名義書き換えの手続きを済ますことができず、父親宛にに配当通知が届きました。この場合、配当所得については、どのように申告等をしたらよいのでしょうか。相続人が申告する場合には、上場株式に係る配当として申告不要の選択や他の上場株式の譲渡損との損益通算等はできるのでしょうか。
《質問》
当社のストックオプションの付与決議は、「付与する際には当社の使用人や取締役であった者が、その後転籍や定年退職、または任期満了となった場合でも、取締役会が認めた者については権利行使ができる」と定めています。このような場合、税制適格ストックオプションに該当することになるのでしょうか(税制適格の他の条件は満たしています。)。
《質問》
当社は宅建業を営む法人です。
当社の代表取締役はA氏(宅建登録者、100%株主)ですが、登記上役員とはなっていない配偶者B氏を使用人として取扱う方法はありませんか。
B氏は経理その他事務を担当しており、経営従事者に該当するかどうかは微妙なところです。B氏を役員とせざるを得ない場合は、経理事務の外注として外注費を支払うことは税務上問題がありますか。
《質問》
6月決算法人の関与先であるA医療法人は、令和3年2月に第三者へ事業譲渡する予定です。この事業譲渡時に現在の役員(全て経営者一族)が全員退任することになっており、現在の全役員に対して役員退職慰労金の支給を検討しています。
令和2年9月に役員給与を増額改定することにしていますが、増額改定から退任までの期間が半年と短く、功績倍率法の計算に用いる最終月額報酬に疑問があります。
今回、代表者の功績倍率を3倍、常勤役員(2名)は1.5倍で計算することとしています。
代表者の従前の月額報酬は280万円、増額改定で月額380万円とします。
常勤役員については、従前は月額70万円、増額改定で月額120万円とします。
この報酬ベースで試算したところ、代表者は15年勤務で7,100万円、常勤役員も同じく15年勤務で各2,700万円と計算されます。
A医療法人の直前期の税引前利益は約7,000万円で、法人の業績及び役員の職務内容からみて、改訂前後の役員報酬が過大であるとは考えておりません。
1. 上記の通りに増額改定の半年後に役員退職慰労金を支給した場合、退職金の増額目的の給与改定であり恣意的なものであるとみなされるリスクはありますか。
2. 事業譲渡の時期を遅らせて令和3年9月以降とした場合には、今回の増額改定の恣意性を問われる可能性は低くなるでしょうか。
《質問》
X1年8月1日設立、3月末決算法人の消費税の申告についてお尋ねします。
資本金は500万円で、あと1ヶ月程で決算期を迎えます。今期(第1期=X2年3月期)は免税事業者で問題ないと思いますが、来期(第2期=X3年3月期)の納税義務については、特定期間の売上高等により判定することになると思います。事業年度変更によりこの特定期間の判断が変わる旨聞きましたがよく分かりません。
なお、来期は売上が好調と見込まれ、消費税負担の有無が心配です。何かよいアドバイスがあればお願いします。