《質問》
個人Aは、都内にビルを所有し貸付けていました。Aはかねてから疑問に感じていた固定資産税の評価額について業者に依頼し、鑑定してもらいました。その結果、評価額は過大との判断であったため、都税事務所に申出をしたところ、評価誤りがあったとのことで10年間分の過誤納金の還付を受けました。この還付金の受領に当たっての課税関係はどのようになるかご教示願います。
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《質問》
個人Aは、都内にビルを所有し貸付けていました。Aはかねてから疑問に感じていた固定資産税の評価額について業者に依頼し、鑑定してもらいました。その結果、評価額は過大との判断であったため、都税事務所に申出をしたところ、評価誤りがあったとのことで10年間分の過誤納金の還付を受けました。この還付金の受領に当たっての課税関係はどのようになるかご教示願います。
《質問》
私は長年勤めた会社を辞め退職金を受け取りましたので、それを元手としてコンビニを開業しました。しかし、事業所得は開始したばかりで赤字となってしまいました。その際、事業所得の損失額と退職所得との間で損益通算ができると聞いていますが、損益通算の取扱いは住民税でも同様ですか。また、退職所得について所得税と地方税では取扱いが相違する事項がありますか。
なお、退職金に対しては所得税が源泉徴収され、住民税についても特別徴収されています。
《質問》
私は自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用に使用した残りの余剰電力を電力会社に買い取ってもらう予定です。この余剰電力の買取に係る収入についての課税関係はどのようになりますか。
《質問》
被相続人甲は自己所有の居住している家屋の火災により死亡した。
甲の遺体は家屋(全焼)の鎮火後に搬出されたが、死亡時刻を特定できない状況にあった。
焼失した家屋には被相続人が保険料を負担していた火災保険契約が約定されていたので、相続人の一人が火災保険金を請求し受け取りしている。
この場合、相続財産は、家屋となるのかあるいは火災保険金請求権となるのか。
《質問》
H30年改正で大幅緩和となった事業承継税制の活用を考えている方がいます。
贈与の方の制度活用を前提として、適用条件のうち持株についてなのですが、先代経営者が会社の筆頭株主であったこと、及び、承継によって後継者が会社の筆頭株主になること、というのがあるかと思います。
これについて、現在100%普通株式を保有する先代→後継者への株式贈与の際、普通株式は全て贈与するものの、いわゆる黄金株(重要事項決議の拒否権を持つ株式)を1株発行して、先代に残すことは可能なのでしょうか?
つまり、普通株式は100%筆頭株主になっても、種類株式を先代が保有していた場合、普通株式の贈与に対する事業承継税制の適用は否定されてしまうでしょうか?
先代(現経営者)のご要望が、会社への影響力を手元に残したまま会社株式にかかる税金を軽減したい、ということなのですが、上記のやり方が通用するのか判断に迷いご相談させていただきます。
《質問》
母がH29年3月に亡くなりました。母は生前のH29年2月15日に所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2,000万円のうち、400万円を受領していました。
残金1,600万円の決済は引渡しが完了するH29年6月の予定でしたが、受取前に亡くなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議の通り)。
(1)この場合、相続財産としては、未収金1,600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明に記載されています。
(2)この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。)
(3)この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればよいでしょうか(法定の各1/2ではないので?)
《前提》
衣料品、小物の輸入販売の会社で、ご夫婦で経営されています。従業員はおらず年商1.5億円ほどの規模です。主に、イタリアから輸入しデパートに卸しますが、自ら仕入れる場合と仲介手数料をもらう場合があり、どちらにしても3か月に一度、約1か月間社長がイタリアに行き、現地の工場と交渉等を行います。
《質問》
この度税務調査が入ることとなり、会計処理や各規定等を見直していたところ、出張の日当、宿泊手当てに関して不安を感じたのでご質問させていただきます。
会社には海外出張旅費規定があり、社長のヨーロッパ出張につきまして日当10,000円、宿泊費15,000円と定めております。なお、宿泊費は実費ではなく定額支給となっています。
また、支度金として30日未満の出張は80,000円、30日を超える場合は100,000円を支給しております。日当と、宿泊費と支度金のすべてを同時に支払っており、税務調査に当たって不安を感じております。
なお、30日間の出張となりますと、一回の出張(年数回あり)で総額850,000円を社長に支払っており、金額も大きくなるので不安に感じております。
また、一般的な日当、宿泊費の相場はございますでしょうか?何か参考にさせて頂ければと思います。
《質問》
現状、社長に対して①500万円(金利3.5%)②500万円(金利3.5%)③591万5千円(金利1.8%)の3本の貸付を行っているのですが、今回新たに600万円の貸付を行うにあたってこれらを1本化して欲しいといわれているのですが、全部まとめて2%の利息で貸し付けようと思うのですが、問題ありますでしょうか?
また、専務に対しても同じく300万円を同時期に貸し付ける予定なのですが、こちらは社長に対する貸付の金利と同じでないと問題あるでしょうか?
《質問》
以前から引き続き消費税課税売上高が1,000万円以下であった3月期決算の免税事業者が、前々期(平成28年3月期)に不動産売却により初めて課税売上高が1,000万円を超えたため、当期(平成30年3月期)に課税事業者に該当することとなった。
なお、平成29年3月期の課税売上は1,000万円を下回っている。
当社は、住居用マンションを中心とする不動産賃貸業を営んでおり、課税売上割合はきわめて低いが、当課税期間については簡易課税の届出を行っておらず、一般課税事業者に該当する。
また、当期に新規土地を取得し、賃貸用物件の建築を開始するにあたり、建築設計料1,200万円を支出する。
もし、当該設計料について建設仮勘定として経理処理し、消費税法基本通達11-3-6に基づいて、当期の消費税申告においては仕入額控除の対象とせず、完成期の属する期間の課税仕入れとして扱う場合、自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額1,000万円の判定において、当設計料を当期のうちに建設工事等のための課税仕入れ等の金額の中に含めなければいけないかどうかについてご教示ください。
なお、当期の課税売上は1,000万円未満となる予定です。
当社は来期以降に不動産の売却を数件予定しているため、当該設計料を建設仮勘定に計上したうえで、来期に免税事業者とできるのであれば、平成32年3月期以降に係る簡易課税選択の届出をできないかと考えています。
考察としては、施行令25の5において、当該累計額から免税期間および簡易課税適用期間の金額を除く旨の記載があることや、上記の建設仮勘定についての通達を鑑みると、判定の範囲内に含めないことは可能ではないかと考えておりますが、ご意見を伺えると幸いです。
《前提》
発行法人甲の発行済み株式5,200株のうち520株を有する乙法人が、その有する株式520株のすべてを発行法人甲に売却(甲法人の自社株買取)することとなりました。
自己株式を適正に評価(法基通9-1-13及び14)し、これにより売買価格を決定すると、乙法人の売却にかかる税務仕分けは下記の通りとなります。
(現金) 14,685,453(関係会社株式)16,052,700・・・当初取得価格
(源泉税) 3,511,647 (みなし配当)17,197,100
(株式売却損)15,052,700
自己株式買取り直前の甲法人の株式保有状況は以下のとおりです。
《質問》
① 100%グループである内国法人間での、所有株式を発行法人である内国法人に対して譲渡する場合には、その譲渡損益を計上しない(法法61の2⑯)とありますが、上記の株式保有状況から、甲法人・乙法人間は100%グループ関係にない(=故に売却損の計上可能)という判断でよろしいでしょうか。
② 法人が、発行法人による自己株式の取得が予定されている株式等を取得した場合において、その取得した株式等に係るみなし配当の額で、その予定されていた事由に基因して受け取るものについては、受取配当等の益金不算入の規定を適用しない(法23③)とありますが、甲法人・乙法人間の株式保有関係は本規定の創設された平成22年よりも前から(少なくとも平成18年から)しておりますので、本規定の「自己株式の取得が予定されていた」には当たらず、受取配当等の益金不算入を適用してよろしいでしょうか。
③ ②において、益金不算入の適用可となった場合、株式売却直前の株式保有割合が10%あるので、益金不算入額は「配当等の額 × 50%」(完全子会社株式、関連法人株式、非支配目的株式のいずれにも該当しない株式)でよろしいでしょうか。